車の相続手続き

自動車


去年の年末からご相談を受けていた自動車の相続がようやく終わりそうです🙌

通常の車の名義変更であれば旧所有者・新所有者・使用者の3人くらいしか当事者がいないのですが、相続の場合は相続人全員が当事者になるので、ちょっぴり大変な場合があります

今回のケースは亡くなった方の車を第三者に譲渡するという内容だったのですが、この場合は相続手続きと移転手続きを同時にすることになります

文章だけだとややこしそうですが、実際は普通の移転登録の手続きとそんなに変わりません。

ただ、遺産分割協議書という書類に相続人全員の記名押印が必要となりますので、相続人の方が遠方に住んでらっしゃる場合などは少し時間がかかったりします。

※相続する自動車の価値が100万円以下の場合、それを証明する査定書などの用意ができれば、「遺産分割協議成立申立書」を遺産分割協議書に代えることも出来ますが、それはまた別の機会に


当事者が増えるとどうしても時間がかかってしまい、相続人の方々は皆さん協力的で何も問題はなかったのですが、なんやかんやで半年もかかってしまいました😖


自動車の所有者が亡くなった場合、相続人に名義変更しないと売却等の手続きもできません、お困りの方は是非ご相談ください!

今回はこのへんで

 

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