車庫からはみ出して駐車している車

お世話になっております。
「車が少しだけ道路にはみ出しているけど、これって違反なの?」
住宅街を歩いていると、自宅の駐車場から少しだけ車の鼻先や後ろが道路にはみ出して停まっている車を見かけることがあります🚗
「ほんの少しやし問題ないやろ」
「自分の家の前だから大丈夫では?」
と思われがちですが、実はケースによっては違反となる可能性があります😖
今回は、「自宅の駐車場から少しはみ出して停めている車は違反なのか?」について、法律上の考え方を行政書士目線でわかりやすく解説します。
■ 少しだけならセーフ?結論から言うと…
結論から言うと、「少しだけなら絶対セーフ」とは言えません。
道路にはみ出している時点で、状況によっては違反になる可能性があります。
ただし、必ず即アウトという話でもなく、
・どの程度はみ出しているか
・交通の妨げになっているか
・常態化しているか
などによって扱いが変わってきます。
■ 車庫法(車庫証明の法律)との関係
まず問題になるのが「車庫法」です。
正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律です。
この法律では、道路上を車の保管場所(車庫代わり)として使うことを禁止しています。
つまり、
「道路にはみ出した状態で、実質的に毎日停めている」という状態になると、「道路を車庫として使っている」と判断される可能性があります。
特に、夜間に毎日同じ場所ではみ出して停めているケースは注意が必要です。
■ 車庫証明のルール上も問題になる可能性
車庫証明(保管場所証明)では、「自動車全体を収容できること」が保管場所の要件になっています。
つまり、
車体の一部が道路にはみ出す前提の駐車スペースは、本来の車庫要件を満たしていない可能性があります。
最近は大型SUVやミニバンが増え、「昔の軽自動車サイズの駐車場にアルファード級を停めている」というケースもよく見かけます😅
購入時は駐車スペースのサイズ確認も意外と大事です。
■ 道路交通法上の駐車違反になることも?
さらに、道路にはみ出した部分が交通の妨げになっている場合、警察から指導を受けたり、駐車違反として扱われる可能性もあります。
例えば、
・見通しの悪い交差点付近
・狭い生活道路
・歩行者や自転車の通行を妨げるケース
などではトラブルになりやすいです。
特に近隣からの通報がきっかけで警察が動くケースもあります。
■ 「少しだけだから大丈夫」は危険かも
実際には「今まで何も言われなかった」というケースも多いと思います。
ただ、
近隣トラブル
↓
警察への相談
↓
指導
という流れになることも珍しくありません。
車を買い替えたら急にサイズが合わなくなった、というケースもありますので、一度ご自宅の駐車スペースを確認してみるのも良いかもしれません🚙
「少しだけだから大丈夫」と思っていたものが、思わぬトラブルにつながることもありますのでご注意ください😖
今回はこのへんで。