車庫証明が不要なケース
お世話になっております。
自動車を購入したり、譲り受けたりすると必要になるのが「車庫証明」です。
このブログでも何度も車庫証明について書いていますが、車庫証明とは「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明についてはご存じの方も多いと思いますが、そんな車庫証明も例外的に不要な場合があります。
今回は、自動車の名義変更のときに、車庫証明が不要になるケースについてご紹介させていただきます。
目次
そもそも車庫証明って何だっけ?
上記でも書いていますが、車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明書」と言い、車の保管場所がちゃんと確保されていることを管轄の警察署に申請する手続きの事です。
車庫証明の要件としては次の通り
・自宅から駐車場までが直線距離で2キロメートル以内であること
・自動車がから支障なく出入させることができること
・自動車の全体を収容できること
・保管場所として使用できる権原を有していること
車庫証明を申請するには、これらの要件が揃っているかを確認する必要があります。
名義変更等で車庫証明が省略できるケースって?
名義変更をする際には、使用本拠の位置が車庫証明の対象となっている地域は車庫証明が必要となりますが、下記の場合には車庫証明の取得が省略できる場合があります。
① 同居の家族から車を譲り受ける場合
例えば、同居している親から車を譲り受けて、同じ住所で使い続けるとき、車検証の「使用の本拠の位置」と、新所有者(使用者)の住所は一致していますので車庫証明は不要です。
② 所有権留保の解除をする場合
ローンを組んで買ったとき、車検証を見てみると使用者は自分の名前だが、所有者はローン会社やディーラー名になっているのを見た事は無いでしょうか?このような場合を所有権留保と言い、ローンを完済するまでは所有権が留保されている状態です。
このような場合だと移転登録によって変更されるのは”所有者”だけで、使用本拠の位置(住所)は変わらないので、車庫証明も不要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか、上記のようなケースは少なくないと思います。
注意点としては、名義変更(移転登録)の際に、使用者の住所(使用の本拠の位置)が変更されないときに限り、車庫証明の手続きを省略できるということです。
上記の例の場合でも登録から転居をしていて、車検証の住所が変わっているような場合は車庫証明が必要となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!