車庫証明が厳しくなっている?

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令和8年1月1日から改正行政書士法が施行された影響もあり、警察署での車庫証明申請の運用がやや厳しくなってきている印象があります。
警察署ごとに対応は異なりますが、代理申請の場合に修正や追記を行う際、行政書士証票の提示を求められるケースも見られるようになりました。
本来、単なる使者として書類を持参するだけであれば行政書士法の規制対象にはなりません。
しかし、行政書士が使者として関与する場合には、連絡先欄への職印の押印を求められることもあります。
また、行政書士でないディーラー担当者などが、反復継続して申請を行っている場合には、窓口で止められる可能性も出てきています。
ご存じのとおり、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法第19条違反となります。
従来は「無償であればグレー」とされていた場面もありましたが、改正後は「いかなる名目」であっても報酬を得て書類作成を行うことが禁止されている点に注意が必要です。
この「いかなる名目」という文言は非常に広く、中古車販売の現場においては、名目上は書類作成費用を取っていなくても、車両価格に含まれていると評価される余地があるため、実務上の判断が難しい部分でもあります。
もともとは悪質な補助金コンサルなどを規制する趣旨と考えられますが、結果として自動車業界にも一定の影響が出ている状況です。
とはいえ、現時点では「使者としての提出」自体は問題なく行うことが可能です。
ただし、窓口での修正や加筆は認められない可能性があるほか、対応を求められるケースもあるため注意が必要です。
不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
今回はこのへんで。
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