車庫証明で苦戦

車庫証明

 

お世話になっております

今日は補助者さんに車庫証明の提出をお願いしていたのですが、伊勢警察署で受付の段階で書類が不備とのことで止められたと連絡が入りました😵

止められた理由としては、住民票の住所と使用本拠の位置が異なる場合の申請で、疎明書類が足りないとのことでした・・・

住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、車庫証明の申請時に「所在証明書」を提出しなければなりません

具体的には、
・使用の本拠での公共料金の明細
・使用の本拠宛てに届いた消印付きの郵便物
・会社の支店などの場合は営業証明書が所在証明など


今回補助者に持たせた疎明書類は消印付の郵便物だったのですが、伊勢警察では郵便物のコピーは疎明書類としては認められないとのこと😩

三重県内で何百件と車庫証明を出していますし、もちろん伊勢警察署でも今まで何回も郵便物のコピーで通してもらっていました

補助者さんに受付の警察官の人に電話を替わってもらい、事情を聴いてみるも三重県では津警察でも鈴鹿警察でも認めていませんみたいなことを言ってきました

らちが明かないので県警本部の交通規制課に問い合わせをして確認をしたところ、「最終的には伊勢警察署の署長判断となるので、公共料金の領収書を用意してください」とのこと

むきいいいいいいいい

なんとか交渉し、結局受け取りの日に公共料金の領収書を持参するということで、県警本部の方から伊勢警察署の警察官に受理をするように言ってもらうことができました

が、本当なら2~3分で終わる申請に30分以上も費やしてしまいました、本当に勘弁してほしい😫

ちなみに、車庫証明については、自動車の保管場所証明申請等の適正化に関する通達が発出されています

自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて(通達)

通達には、ざっと

車庫証明の申請については、必要書類が揃っていれば適切に受理しなければならない、というのが基本的な考え方というようなことが明記されています

自分が窓口に行けばこの通達とかを使って交渉ももう少しスムーズだったのですが、補助者さんに行ってもらったのでなかなか難しかったデス

車庫証明は難しい申請ではありませんが、受理されなかった場合、不利益を被るのは依頼者さんです、そのようなことにならないように通達や法令はキチンと読み込んでおいた方が良いですね

今回はこのへんで

 

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