車庫証明の「増車」は要注意

お世話になっております。
警察署で申請時によく聞かれるポイントで、新規?増車?代替?というのがあります
どういうことかというと、この車庫証明申請する自動車が当該保管場所において、他の既存の自動車との入替え(代替)なのか、その土地で初めて(新規)に申請するものなのか、すでに他の車庫申請済みの自動車がある状態で車を増やす(増車)のか、を聞かれているわけです
新規→当該土地で車庫証明を取るのは初めて
増車→土地内ですでに他の車があり、新たに車を増やす
代替→入れ替えの車がある(代替のナンバー又は車台番号も必要)
土地に車を保管するスペースが十分あれば問題なのですが、明らかに1台しかスペースがないのに増車はできませんよね👀
新規や代替の場合には、その申告に偽りがなければ問題になることはあまりないのですが、増車で1台分のスペースしかない駐車場に2台目の申請をした場合、どちらかの車輌の保管場所がないと判断されるため、最悪の場合許可が下りないことがあります
ディーラーの担当者さんからもらう資料では増車と書かれていることが多いのですが、実際蓋を開けてみれば1台しかとめられなかった!ということもあります
増車は代替と違って旧車のナンバーを確認しなくてもいいので楽なように思えるのですが、受理されなかった場合、時間とお金が無駄にかかってしまうことになりますので、新規なのか増車なのか代替なのかというのはしっかり確認していただくようお願いします🙇
不明点があればいつでもお問い合わせください!
今回はこのへんで
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