車庫証明のご依頼時は「委任状」のご用意をお願いします

お世話になっております。
行政書士に車庫証明をご依頼いただく際は、今後、申請書類とあわせて「委任状」のご用意をお願いいたします。
コチラからダウンロードできます:車庫証明用委任状_日行連推奨書式
これまで車庫証明の申請では、行政書士が警察署へ提出する場合であっても、委任状を添付している案件と添付していない案件が混在していました。
しかし、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、行政書士ではない者が報酬を得て、業として官公署へ提出する書類を作成したり、代理申請したりする行為への対応が、これまで以上に厳格になっています。
委任状が添付されていないと、警察署の窓口では、
「申請者本人から依頼を受けた行政書士による代理申請なのか」
「単に書類を持参しただけなのか」
「行政書士ではない者が報酬を得て手続きを行っているのか」
といった点を、その場で確認することが難しくなります。
こうした状況を受け、警察当局からも、委任状が添付されていない場合には代理権限の有無をその場で確認できず、非行政書士による申請との判別が難しいとの意見が寄せられています。
そのため、行政書士による正当な代理申請であることを明確にするため、当事務所では、車庫証明をご依頼いただく際には原則として委任状をご用意いただくことといたしました。
委任状には何を書けばいいの?
委任状には、主に次のような事項をご記入いただきます。
- 申請者の住所・氏名
- 代理人となる行政書士の事務所所在地・氏名
- 自動車保管場所証明申請に関する権限を委任する旨
- 委任年月日
使用する委任状は、日本行政書士会連合会の推奨書式、またはこれに準じた内容のものとなります。
当事務所へご依頼いただく場合は、こちらで委任状の書式をご用意しますので、お客様に一から作成していただく必要はありません😊
必要事項をご記入のうえ、ほかの申請書類と一緒にお送りください。
なお、委任状の押印の要否や原本提出の取扱いについては、申請先の警察署や個別の手続内容によって確認が必要となる場合があります。当事務所からご案内しますので、ご不明な点があれば事前にお問い合わせください。
行政書士が申請者から正式に依頼を受けて手続きを行っていることを明確にし、非行政書士による違法な代理申請と区別するための大切な書類です。
お手数をおかけしますが、車庫証明をご依頼の際は、委任状のご用意にご協力をお願いいたします。
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!