車庫証明の代替車両について
お世話になっております
車庫証明の申請について🚙
駐車場には当然ながら駐車可能台数が決っています
例えば、2台駐車可能の車庫に初めて車を止める時は「新規」、既に1台止まっていて車を増やすときは「増車」と記入します
この「新規」と「増車」については特に問題になることは無いのですが、代替車両がある場合はその車の情報が必要になります
登録番号・車台番号・車名・ボディーカラーの情報がありましたら、できれば全て教えていただきたいのですが、最低でも登録番号か車体番号のどちらかの情報は必ず必要になります
先ほどの例で、2台スペースに既に2台止まっている状態で「増車」や「新規」で申請してしまった場合、スペースが足りないよ!ってことで警察署から連絡がくることになります
そうなると、警察署によって対応が変わるのですが、代替車両を売買した証明に売買契約書を出せ~とか、他の土地で車庫証明を取っていたらその車庫証明の写しを出せ~とか言われます
私の感覚ですが、車庫証明の不備の半分くらいはこの不備です
既に廃車済みで、ナンバーなども分からなくなっている場合であっても、車庫の登録がされている車があった場合は、車種や色だけでも教えていただければと思います😌
車庫証明は簡単な申請でお客さんも車庫だけは自分でやるよ!と仰っていただくことも多いのですが、意外と気を付けないといけないことも多いです
車庫証明でお困りの方は是非弊所へご相談ください✨
今回はこのへんで
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