車庫証明の代替車両の確認は忘れずに

車庫証明

 

お世話になっております

車庫証明の申請は、書類申請やOSSを通じて行うことができますが、申請する保管場所の状況によって書くべき情報が変わります

 

もしその保管場所で過去に申請をしたことがない、つまり初めての申請であれば、「新規」と記入し、複数台駐車できる場所で、同じ名義の自動車を増やす場合には「増車」と記入します
また、今とめている車と新しい自動車を入れ替える時には「代替」と記入します

 

警察署はその保管場所で、現在どんな自動車が誰の名義で登録されているのかを把握しています。複数台置ける場合、今何台の登録があるのか、誰が名義人か、さらに何台置けるのかも確認されています。

 

現在使用している自動車があり、その自動車と入れ替える場合その自動車の情報を記入しなければなりません

 

警察署によっては「増車」となっているものが実際には「代替」の場合、入れ替えの自動車が他の場所に移ったことがわかる車庫証明や売買契約書の写しなどの提出を求められることがあります

 

これが結構面倒で、警察署にもよるのですが、最初から代替車両の情報を書いておけば他に何も求められなかったのに、「新規」とか「増車」とかで出してしまった後で、駐車スペースが足りず、実は代替車両があることが判明すると疎明書類を求められるんですよね😵

 

ちなみに、以前使っていた自動車があり、現在はもうない場合、その自動車の情報も記入します。もし情報がわからない場合は、わからない旨を伝えてください

 

新しい自動車が来るまで代車を使っている場合、代車の登録番号も記入してください。レンタカーや他の自動車を借りている場合も同様です


止める場所がめちゃくちゃ広くて何十台でも止められるのであれば、それほど問題にはならないのですが、場合によっては車庫証明が遅れて月内の登録もできない可能性もあります

 

自動車販売の営業店の方からいただいた情報で、一番多い失敗が増車と書いてあるのに実は「代替」だったというものです

 

代替車両を確認しなくていいので「増車」とするのは簡単ですが、大幅に登録が遅れる可能性もあります、本当に代替車両が無いか、車庫証明を申請される方は最後にもう一度ご確認を!

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)