車庫証明の使用承諾証明書は何か月必要?使用期間と有効期限の違い

お世話になっております。
月極駐車場や家族名義の土地など、申請者以外が所有・管理する場所を車庫として申請する場合は、原則として「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
この書類には「使用期間」を記載する欄がありますが、使用期間が短すぎたり、作成から長期間経過していたりすると、警察署で追加確認を受けることがあります。
今回は、使用承諾証明書の「使用期間」と「書類の有効期限」の違いについて解説します。
使用承諾証明書の使用期間とは
使用承諾証明書の使用期間とは、その駐車場を自動車の保管場所として使用することが認められている期間です。
月極駐車場を借りている場合は、通常、駐車場の契約期間を記載します。
一方、自分が単独で所有している土地や建物を車庫として使用する場合は、使用承諾証明書ではなく「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。自認書には使用期間を記載する欄はありません。
三重県警察の案内でも、次のように区分されています。
- 自己所有の土地・建物を使用する場合:自認書
- 他人所有の土地・建物を使用する場合:使用承諾書、賃貸借契約書の写しなど
申請日時点で使用できる状態になっている必要があります
使用承諾証明書の使用期間は、原則として車庫証明の申請日がその期間内に含まれている必要があります。
たとえば、8月10日に申請する場合に、使用開始日が9月1日となっていれば、申請日時点ではまだその駐車場を使用する権原がありません。
都道府県によって細かな表現や取扱いが異なるため、使用開始日は遅くとも申請日までの日付としておくのが安全です。
申請日から1か月以上の期間が必要とされることが多い
使用期間については、申請日から1か月以上残っていることを基準としている都道府県が多いです。
使用承諾証明書について次の3点を確認できる必要があると案内しています。
- 使用期間が明記されていること
- 申請日時点で使用期間内であること
- 申請日から1か月以上の使用期間があること
申請日または届出日から1か月以上の使用期間が必要とされています。
ただし、全国一律に「残存期間1か月」と定められているわけではないので注意が必要です。
使用期間が短い場合はどうなる?
使用期間が短いからといって、必ず証明を受けられないとは限りません。
ただし、次のような対応を求められる可能性があります。
- 駐車場の所有者や管理会社への確認
- 更新後の契約書の提出
- 自動更新されていることが分かる書類の提出
- 最近の駐車料金の領収書や支払記録の提出
- 使用承諾証明書の再作成
特に、契約書上の契約期間がすでに終了しているものの、自動更新により引き続き使用している場合は注意が必要です。
大阪府警察では、自動更新などにより契約が継続している場合、領収書など契約の継続を確認できる書類が別途必要になると案内しています。
使用期間と書類の有効期限は別の問題です
使用承諾証明書では、次の2つの期間を分けて考える必要があります。
| 確認する期間 | 内容 |
|---|---|
| 使用期間 | 駐車場を車庫として使用できる期間 |
| 作成日からの経過期間 | 使用承諾証明書がいつ作成されたか |
たとえば、使用期間が1年間あったとしても、使用承諾証明書の作成日から半年以上経過している場合は、古い書類として再作成を求められる可能性があります。
作成日から3か月以内としている主な例
使用承諾証明書の作成日からの取扱いも、都道府県によって異なります。
| 都道府県 | 公式案内の内容 |
| 北海道 | 証明日から3か月以内 |
| 愛知県 | 作成日から3か月以内 |
| 静岡県 | 普通車は作成日から3か月以内、軽自動車は2か月以内 |
| 大阪府 | 作成日からおおむね3か月以内 |
三重県でも、使用承諾証明書の作成日から概ね3ヶ月としています。
特別な事情がなければ、作成日から3か月以内を目安に申請するのが無難です。
申請前に確認したいポイント
使用承諾証明書を取得したら、申請前に次の点を確認しましょう。
- 申請日が使用期間内に入っているか
- 申請日から少なくとも1か月以上の期間が残っているか
- 使用者の住所・氏名が申請書と一致しているか
- 保管場所の住所や駐車枠番号が正しいか
- 所有者または正当な管理権限を持つ者が作成しているか
- 作成日から長期間経過していないか
- 契約期間が終了している場合、更新を証明できる書類があるか
使用期間や作成日についての取扱いは都道府県や申請先の警察署によって異なる場合があります。
契約期間が短い場合や、古い使用承諾証明書しか用意できない場合は、申請前に保管場所を管轄する警察署へ確認することをおすすめします。
車庫証明の申請や使用承諾証明書の記載方法でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
今回はこのへんで。
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