車庫証明の委任状

車庫証明

お世話になっております。

警察は24時間365日営業のはずなのに、何故か車庫証明の受付は平日の8時30分から17時までしか受け付けてくれません。

平日はなかなか時間が取れず、車庫証明を誰かに代わりに提出してもらうこともあるかと思います。

もし行政書士に依頼する場合は、委任状を求められることがありますが、行政書士に限らず第三者に車庫証明を依頼するとき委任状は必要なのか?

今回はそんな委任状についてご説明させていただきます。

目次


そもそも委任状とは

「委任状」とは、申請しようとする本人が何らかの原因により自身で手続きに行けない場合、他の人に申請の権限を委任する書類になります。


車庫証明は委任状がなくても受付してもらえる

車庫証明の申請の必要書類に委任状は含まれておりません。
第三者が提出・受領をするだけであれば、問題なく受付してもらえます。

三重県警車庫証明:https://www.police.pref.mie.jp/information/car_sinsei.html


どんな時に委任状が役立つ?

提出・受領ができるなら委任状なんていらないんじゃ?とも思いますが、注意点が一つ、もし委任状を添付せずに第三者が申請した場合、申請書類に不備があったとき、第三者が本人に代わってその場で訂正することはできません。

つまり、委任状さえあればその場でパパっと訂正できるような簡易な訂正であっても、本人にしてもらわなければいけないことになります。

また、委任状があれば、そもそも車庫証明に必要な書類を代理人として本人に代わって作成することができるので、本人の負担を最小限にすることができます。


まとめ

いかがでしたでしょうか、車庫証明の申請には必ずしも委任状は必要ありませんが、書類に不備があったとき無駄に時間を費やす可能性がありますので、できれば添付しておいた方が良いでしょう。

下記のページから各種申請書等をダウンロードできますのでよろしければご利用ください。

今回はこのへんで。

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