車庫証明の所在図にGoogleマップを使っても大丈夫?地図と著作権の注意点

お世話になっております。
以前、車庫証明業務に関する研修に参加した際、受講者の方から次のような質問がでていました。
「所在図にGoogleマップを印刷して使用していますが、著作権上は問題ないのでしょうか?」
車庫証明の申請では、使用の本拠の位置と保管場所の位置を示す「所在図」を添付します。
現在は、Googleマップを印刷し、申請場所などに印を付けて所在図として使用している方も多いのではないでしょうか。
そこで、Googleの公式利用規約を確認してみました。
地図も著作権で保護されている
著作権法第10条第1項第6号では、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」が、著作物の例として挙げられています。
したがって、インターネット上で無料で閲覧できる地図であっても、当然に自由な印刷や転載が認められるわけではありません。
ただし、著作権者が利用規約などで一定の使用を認めている場合は、その条件に従って利用できます。
Googleマップは印刷物にも使用できる
Googleマップの追加利用規約では、利用規約を守ることを条件として、適切な権利帰属表示を付けたうえで、Googleマップのコンテンツを印刷物に表示することが認められています。
また、Googleの「Geo Guidelines」では、Googleマップを利用できる印刷物の例として、会社の報告書、提案書、プレゼンテーションなどの業務文書が挙げられています。
車庫証明の申請書類も、業務上作成して特定の行政機関へ提出する書類です。その所在を説明するために通常のGoogleマップを使用することは、これらに近い利用方法と考えられます。
ガイドラインの範囲内で使用するのであれば、Googleへ個別に許可申請をする必要はありません。
Googleマップ追加利用規約
Google「Geo Guidelines」
Googleのロゴや著作権表示を消さないこと
Googleマップを所在図として利用する場合、最も注意したいのが、地図の下部などに表示されている権利帰属表示です。
Googleのガイドラインでは、Googleの表示だけでなく、地図データを提供している第三者の名称や著作権表示についても、削除したり、隠したり、切り取ったりしないよう求めています。
したがって、印刷範囲を調整する際は、次のような表示がすべて残っていることを確認する必要があります。
Googleの名称やロゴ
「Map data」などの権利表示
地図データ提供者の名称
著作権表示
地図部分だけを切り抜き、後から自分で「出典:Googleマップ」と書き加えればよい、というものではありません。
画面上に表示されている権利帰属表示を、そのまま読める状態で残しておくのが確実です。
申請場所などを追記してもよい?
Googleのガイドラインでは、地図への注釈自体は禁止されていません。
そのため、車庫証明の所在図として、次のような情報を追記することは問題ないと考えられます。
使用の本拠の位置
自動車の保管場所
使用の本拠から保管場所までの直線距離
申請場所を示す丸印や矢印
ただし、地図の色を大幅に変更したり、元の表示内容を消したり、Googleが作成した地図とは異なる印象になるほど加工したりすることは避けるべきです。
また、追記した丸印や文字によって、Googleやデータ提供者の権利表示が隠れないようにする必要があります。
ストリートビュー画像は別扱い
ここで説明しているのは、道路や建物が表示される通常のGoogleマップについてです。
Googleのガイドラインでは、ストリートビュー画像を印刷物へ使用することは認められていません。
通常の地図、航空写真、Google Earth、ストリートビューは、それぞれ利用条件が異なります。車庫証明の所在図として使用する場合は、通常のGoogleマップを選ぶのが無難です。
まとめ
Googleの公式利用規約を確認する限り、車庫証明の所在図として通常のGoogleマップを印刷して使用することは可能と考えられます。
ただし、次の条件を守ることが前提です。
通常のGoogleマップを使用する
Google及びデータ提供者の権利帰属表示をすべて残す
権利帰属表示を切り取ったり、見えなくしたりしない
地図を大幅に改変しない
ストリートビュー画像は使用しない
「Googleマップだから自由に使える」というわけではありませんが、画面上の権利表示をきちんと残し、公式ガイドラインに従って使用すれば、車庫証明の所在図として利用できると考えてよいでしょう。
地図サービスの利用条件は変更される可能性がありますので、業務で継続的に使用する場合は、Googleの最新ガイドラインも定期的に確認しておきたいところです。
※本記事は2026年8月時点で公開されているGoogleの公式利用規約及びガイドラインを基に作成しています。
今回はこのへんで
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