車庫証明・登録書類の作成と行政書士法

お世話になっております
やっと日本行政書士会連合会から、自動車販売会社による車庫証明や自動車登録の手続について、行政書士法違反になると考えられる具体例を公表されました!
【別添】自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例
主な例は、次のとおりです。
- 販売員が、販売した車両の車庫証明申請書や登録申請書を作成する
- 顧客情報や車両情報を使って申請書を作成する
- 提出後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正をする
たとえ「書類作成は無料サービス」としていても、車両の販売代金や整備代金などに対価が含まれていると考えられるため、行政書士法違反になる可能性があるとされています。
また、警察署や運輸支局の職員から求められた場合でも、販売員が顧客に代わって訂正・補正することは問題となり得ます。
令和8年1月1日に施行された改正行政書士法では、「手数料」「商品代金」など、名目を問わず対価を得て書類を作成する行為が規制対象となることが明確にされました。違反した販売員だけでなく、所属する会社にも100万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、日行連は、委任状も「権利義務・事実証明に関する書類」に当たるとの考えを示しています。
是非ご参考にしてください。
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!