車庫飛ばしとは?いつの間にか自分の車庫が違法状態になっているかも

車庫証明

お世話になっております。

突然ですが、皆さんは「車庫飛ばし」と言う言葉を知っていますでしょうか?

普通に生活していたらあまり聞くことのない言葉なので、知らない方も多いかと思います。

しかし、車庫飛ばしとは違法行為であり、れっきとした犯罪ですので、知らなかったでは済まされません、今回は車庫証明と車庫飛ばしの関係や罰則についてご説明させていただきます。

 

目次

車庫飛ばしとは?

そもそも車庫証明を申請する際の要件として、使用の本拠地(居住地)から直線距離で2Km以内に車庫がなければいけないというものがあります。

車庫飛ばしとは、この2Kmの要件を無視して、車庫証明で申請した車庫ではない場所に実際は保管することで、申請と現実が一致していない状態を作り出す行為のことです。

例えば、実家に車庫があり、車を購入の際に一時的に住民票を実家に移して登録、車庫証明を取得しておいて、実際には別の場所で車を使用するようなケースが車庫飛ばしにあたる行為となります。

 

気づかないうちに車庫飛ばしになっていることも

車庫飛ばしで気を付けないといけないのが、気づかないうちに車庫飛ばしになっているケースです。

一番多いものが、引越し後に車庫証明の手続きしないまま放置することで「保管場所の不届け」の状態になっているケースです、故意でなくても車庫飛ばしとなってしまいますので注意が必要です。

 

どんな罰則が適用される?

繰り返しますが車庫飛ばしは犯罪行為です、刑法第157条「公正証書原本不実記載等の罪」に該当し、下記の罰則が適用されます。

違反の種類罰則・違反点数
虚偽の保管場所証明申請20万円以下の罰金
保管場所の不届け・虚偽 10万円以下の罰金
道路に長時間の駐車20万円以下の罰金・違反点数:2点
道路を車庫代わりに使用3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金・違反点数:3点

 
  

(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

e-gov:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#670

 


まとめ

みなさんも近所で他県のナンバーがついたまま放置されている車をみかけたことがありませんか?
車庫飛ばしは実際に逮捕された例もあるそうなので、転居や単身赴任等で住所が変わったときは「15日以内」に住所変更をするようにしましょう。

今回はこのへんで。

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