車検証の住所と現住所が違う場合は罰金?

ナンバープレート

お世話になっております。

自動車を購入した後に引っ越しをして住所が変わった場合には本来、15日以内に自動車の登録も変更登録をしなければなりません。

しかしながら、引っ越し前後は忙しいせいか、変更登録をせず他県のナンバーのまま乗っている方は結構いるのではないでしょうか。

今回はそんな忘れがちな「車検証の住所変更手続」について、変更手続を行っていない場合の罰則や問題点をご説明させていただきます。

目次

住所や氏名は変更に手続をしないと法律違反

引越で住所が変更になったとき、結婚・離婚で氏が変更になったときは、15日以内に車検証の変更登録を行わなければいけません。(道路運送車両法の第12条1項)

そして、15日以内に手続きを行わなければ、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。(道路運送車両法第109条二号)


実際に取り締まりをされるかどうかは置いておいて、変更手続きをしないことは違法状態で乗り続ける事になるので速やかに手続きは済ませるべきなのは確かです。

車庫法でも罰則があります

車検証の住所変更手続には、新たな住所地での車庫証明が必要となるので、車検証の住所変更をしていない=車庫証明の取得もしていないという事になります。

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)にも罰則があり、住所が変わった場合には15日以内に届け出なければならず、規定に違反すると10万円以下の罰金となります。

車庫証明の取得には4日ほど日数を要しますので注意しましょう。

※軽自動車の場合は一部地域では車庫証明不要

まとめ

引っ越しなどで他県のナンバーのまま乗っている方は割と多いのではないでしょうか?
実際にはよほどのことが無い限り罰金を科されることは無いかとは思いますが、違法状態には変わりありません。

変更があったときは速やかに手続きを行うようにしましょう!

「時間が無い・・・」という方はお近くの行政書士へ!

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