農地の相続手続き
お世話になっております。
今日は名張の農業委員会に農地・畑の相続の届出をしてきました🙌
農地を相続すると農地法第3条の3第1項の規定により、不動産の管轄の市区町村自治体の農業委員会へ届出をしなければなりません。
届出には、届出書と相続したことを確認できる書類が必要なので、不動産の相続登記が完了した後に不動産の登記簿謄本を提出することになります。
この届出の提出期限は、農地等の権利を取得することを知った時点からおおむね10か月以内とされております。
また、この届出を怠たると、10万円以下の過料に処せられる旨の規定がありますので注意が必要です。
農地法
第3条の3
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。第69条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
農地を相続する場合、農業に従事していて農地をそのまま引き継ぐ時には問題は無いのですが、相続人が農業をしない場合には、農業委員会にあっせんを希望することもできます。
届出にはあっせんの希望の有無を記入する欄が設けられていて、今日の届出でも「希望する」と記入して提出しました。
農業委員会の担当者さんとお話ししましたが、月に1回の会議の時に希望者の農地について話し合うとのことでした🤔
この農業委員会への届出の書類作成は難しいものではなく、ご自身で行うこともできますが、市町村によって必要書類がことなったり、相続した農地が複数あったりすると届出書の作成が大変だったりします。
行政書士であれば届出書の作成・提出を行うことができますので、お困りのときは是非お近くの行政書士へご相談ください!
今回はこのへんで。
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