遺産分割協議書

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お世話になっております

今日は遺産分割協議書を作成したお客様のところに、司法書士からお預かりした書類とともに納品をしてきました🤗

ということで相続における遺産分割協議書について少しご説明させていただきたいと思います👀

 

目次

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産をどのくらい相続するかを決定する手続きです。これには、以下の重要なポイントがあります。


1. 遺産分割協議の注意点

相続人全員の参加が必須
法定相続人全員が参加しなければ、遺産分割協議は無効となります。相続人が1人でも欠けた状態で協議が行われた場合、その結果は効力を持ちません。そのため、協議の前提となる相続人の調査が非常に重要です。


2. 遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成する主な目的は以下の2点です。

・相続人間のトラブル防止
書面に残しておくことで、後から「話が違う」といった相続人間の紛争を防ぐことができます。

・相続手続きでの提出
相続登記や相続税の申告などの手続きでは、遺産分割協議書が必要となる場面があります。その際に備え、正確な内容で作成しておくことが求められます。


3. 遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に決まった形式はありませんが、誰がどの財産をどのように取得するのかを、漏れなく記載することが求められます。
また、作成した協議書は、すべての相続人が署名し、実印で押印します。これは、後の相続登記やその他の相続手続きで、実印の押印と印鑑証明書の提出が必要になるからです。

さらに、協議書は1通だけでなく、相続人全員分を作成し、各自が保管するのが一般的です。


4. 遺産分割協議のやり直しや法的要件

相続人全員の合意があれば、協議をやり直すことは可能です。しかし、再分割により別の相続人が不動産を取得する場合、税法上「贈与」とみなされる可能性があるため注意が必要です。

署名や押印について
記名押印でも有効ですが、自筆で署名し、実印を使用する方が望ましいです。


遺産分割協議書の作成を検討している方へ

遺産分割協議書は、ひな形を使えば結構簡単に作ることができますが、相続人が複数いる場合は戸籍を集めるだけでも大変ですし、相続が発生すると他にもやらないことがたくさんあるかと思います、そんなところまで手が回らないよ!という方は是非お近くの行政書士へご相談ください

今回はこのへんで

 

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