遺言がスマホで書けるようになる?

遺言

 

お世話になっております。

この前のニュースで、法務省が自筆証書遺言をパソコンで作成できるよう、民法改正を検討するという内容の報道がされていました✨

現行の民法では「自筆証書遺言」について、財産目録以外は本人の手書きと押印が義務づけられています。

遺言書は主に、自分で手書きで作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」があります。

パソコンやスマートフォンが普及した現在において、全文を手書きしなければならないというのは時代に合わないということで、月内にも有識者会議を設置する見通しとのこと。

ただ、全文をデジタル機器で作成できるように検討はするものの、本当に本人が書いたものかどうか、また、本人の意思確認や改ざんに等解決しないといけない問題もたくさんあります。

本人が書いたものかどうかを確認するため、パソコンで作成したものについて、手書きの署名や電子署名は必要になりそうです。

この改正が実現すれば素晴らしいですね!

高齢者の家族や行政書士が代理で作成したものに本人の記名押印みたいな作成方法も認められるんでしょうか🤔

行政書士の関与も認められれば、遺言書の作成サポートでお役に立てることが増えそうですね。今後の動きに注目です👀

今回はこのへんで。

 

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