離婚公正証書
お世話になっております。
今日は離婚公正証書のご相談がありました。
最近では3組に一組が離婚をすると言われていますが、子供がいたり、家を買ったりしていると養育費や財産分与、慰謝料など決めないといけないことがたくさんあります。
協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いで離婚後の条件を決めるため、調停や裁判と違い、約束事を公文書で残しておきたいときは、公正証書を作成する必要があります。
養育費やローンなどは、場合によっては十数年にわたり相手にお金を支払ってもらわないといけないので、その間、相手に逃げられないようキチンとルールで縛っておくというのが離婚の公正証書です。
もし公正証書に定めたルールを破った(決まったお金を支払わなかった)場合に、裁判をしないで相手の財産を差し押さる「強制執行」ができる内容にすることができるため、非常に強力な証書といえます。
公正証書を作成するためには、まず夫婦間での話し合いで合意が成立していないといけません。合意が成立したらそれを文書にし、公証役場に清書してもらい、公正証書に夫婦二人で押印すれば完了です。
※公証役場はあくまで公正証書を作成する場所であるため、合意内容が決まっていないと文書の作成をしてくれませんのでご注意ください。。。
結婚をするのは簡単ですが、離婚をするのは本当に労力がいります、、、生活の多様化で離婚をするのもライフスタイルの一つで、珍しくもないな世の中になっていますが、その反面、養育費の未払いが社会問題となったりもしています。
契約文案の作成や公証役場とのやり取りなど、時間がない!やり方がわからない!という方はぜひ弊所へご相談ください!
今回はこのへんで。
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