風俗営業には、キャバクラ・キャバレー・バー・ぱちんこ・麻雀・ゲームセンター等などが含まれます。
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為っを防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。
これらの営業を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業に該当するお店
・キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる
・待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる
・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる
・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ、客に飲食をさせる
・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
・まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる
・スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに順する区画された施設において当該遊技設備により客に遊戯させる
料金
風俗営業許可申請 | 150,000円~ | (1号~7号) |
風俗営業許可申請 | 150,000円~ | (8号) |
風俗関連営業開始届出 | 50,000円~ |
※報酬額には官公署手数料、登録免許税、公証人手数料、交通費、郵送料などの実費は含まれておりませんので別途必要となります。
料金は目安となります、無料にてお見積もり致しますので、まずはお気軽にご相談ください。