【時事】事故物件の告知義務

事故物件の告知義務

お世話になっております。

先日、国土交通省は入居者が死亡した「事故物件」について不動産業者が売買・賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた指針案を発表。

指針案では病気や老衰、転倒事故による死亡は告知対象外。殺人・自殺、火災による死亡は告知すべきだが賃貸の場合は発生から3年経過すれば告知不要との内容で6/18まで一般から意見を募ったうえで決定していく。

というニュースが報じられていました。


事故物件は過去に何らかの原因で居住者が死亡した物件のことですが、今まで明確にルールが決まっていたわけではありませんでした。
事故物件と聞いて一番ピンとくるのが自殺や殺人事件のような事件性があるものですが、亡くなられる状況も様々で、心情的にその物件には住みたくないといった事情(心理的瑕疵)があると判断されるような物件をさします。

 

心理的瑕疵とは?

不動産屋のチラシを見ていて「心理的瑕疵有」みたいな注意書きを見た事は無いでしょうか?
この「瑕疵」ですが民法でめちゃくちゃ出てくる単語で”キズ”や”欠点”といった意味で使われます。
人が亡くなったといった場合では実害は無いでしょうが、お隣が恐いお仕事の事務所だった!という場合も心理的瑕疵に含まれますので事前によく確認するようにしましょう。

 

告知義務に違反して契約を行ったことで、契約相手から債務不履行や不法行為に基づく契約解除・損害賠償を請求されるなど訴訟に発展することもあったそうなのでトラブル回避のために、こうした指針は必要ですね。

むしろ何故いままでなかったのかが謎ですね。

今回はこのへんで!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)