【車庫証明】使用承諾書の使用期間

車庫証明

お世話になっております。

今日、お客さまから車庫証明の使用承諾書の「使用期間」はどのように書けばいいの?とお問合せを頂きました。

この使用期間ですが、それほど難しく考える必要はないのですが、ひとつだけ注意しておかないと受理してもらえない可能性もあります、今回はそんな使用承諾書の注意点についてご説明させていただきます。

目次


使用承諾書とは

使用承諾書(正式名称:保管場所使用承諾証明書)とは、読んで字の通り、駐車場となる土地の所有者(または管理人さん)が「駐場を使用することを承諾します~」と認定する書類です。
車庫証明を申請するとき、駐車場を借りているときに必要になります。

 

使用承諾書


使用期間の書き方

保管場所使用承諾証明書の「使用期間」の欄は、通常、駐車場の契約期間をそのまま記入するだけです。

2年契約なら2年間の期間を記入します。

親と同居していて親の土地を駐車場とする場合には契約期間なんて無いと思いますので、その時は取りあえず1年くらいの期間を書いておけば大丈夫です。

また、期間は短すぎてもダメで、多くの警察署では1ヶ月以上としているようです。

「使用期間」に関してはもうひとつ注意点があり、期間開始日については車庫証明の申請日当日か申請日より前の日でなければないと受け付けてもらえません。
特に取り決めが無い場合は「申請日」を始まりの日付とすれば大丈夫です。

※ちなみに「保管場所使用承諾証明書」は土地の所有者が使用することをOKしたという書類ですので、一番下の承諾者の欄には、当然ですが自分で書くことはできず、土地の所有者(または管理人さん)に住所・氏名を記入してもらう必要があります。


「使用期間」が過ぎたらどうなるの?

保管場所使用承諾証明書の「使用期間」を一年とした場合、この一年を経過した場合、再度申請しなければいけないのでは?と思うかもしれませんが、取り直しは不要です。

申請した時点である程度の期間されていることを証明できればOKということですね🤔

まとめ

いかがでしたでしょうか。

使用期間で注意するのは「期間の開始日」と「現実的な期間になっているか(短すぎない・長すぎない)」の二つくらいです、特に期間については警察署によって1か月以上だったり3か月以上だったりするので、不安があるときは申請する警察署へ事前に確認してみてください!

※所へご依頼していただくときは使用期間は申請するときに記入させていただきますので記入は不要です。


今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)