インボイス制度とは
お世話になっております。
まだまだ先の話と思っていたインボイス制度の開始まで、いつの間にか1年を切ってしまいましたね🤔
消費税のインボイス制度は令和5年10月1日から開始します。
制度が開始する前におさらい、、、
そもそもインボイスとは「適格請求書」と呼ばれるもので、消費税の課税事業者が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する請求書の事です。
仕入れ先が免税事業者だった場合は「仕入税額控除」を受けることができず、消費税を全額納めなければならなくなります。
※仕入税額控除とは
課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。
ある商品を消費税課税事業者が卸売り業者から仕入れ金額55,000円で仕入れて、これを77,000円で売ったとします。
このとき消費税課税事業者が国に納める消費税は、消費税5,000円-消費税7,000円=差額2,000円となっていましたが、仕入先が免税事業者だった場合はこの控除ができず、7,000円全額を申告・納税しないといけなくなってしまいます。
国税庁:インボイス制度の概要
課税事業者が免税事業者から仕入れ等をすると損をする形になるので、課税事業者からすれば当然ながらインボイスを発行できる事業者から仕入れをしようと思いますよね。
免税事業者のままだと仕事が確実に減ることから、制度の開始が発表されてから、ネット上では色んな所で阿鼻叫喚が鳴りやみません。
えげつない制度ですよね🤔
私もですが、今のうちから、価格設定の見直し消費税対策はしておいた方が良いと思います。
世知辛い世の中だぜっ😫
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!