パブリックコメントとは?

パブリックコメント

お世話になっております。

少し前になりますが、総務省から押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令案について、令和2年12月19日~令和3年1月22日までの間、意見募集がなされ、先月2月15日にその結果と改正政令の公布についての情報が公開されました。

この意見募集については日本行政書士会連合会からも意見を提出したようです。

▶押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令案についての意見募集の結果及び改正政令の公布

 

国の行政機関は、政策を実施していくために政令や省令などを定めますが、完全に独断で決めてしまうという訳ではなく、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続がとられます。
その意見を求める手続きこそがパブリック・コメント制度(意見公募手続)といいます。

今回はそんなパブリック・コメントについてご説明させていただきます。

目次

パブリック・コメント手続について

上記でも書きましたが、パブリック・コメントは政策形成への市民意見の反映と、原案等の公表、市民から提出された意見等への応答により、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。

パブリックコメントは、もともと米国の制度を範として導入されたもので、日本では行政手続法の「意見公募手続法」により制度化されています。

意見公募手続の流れ
①案の作成
②案の公示・意見募集
③意見を考慮
④命令等の策定
⑤結果の告示

行政手続法の意見公募手続について

行政手続法の意見公募手続は30日以上の期間を定め、提出された意見については十分考慮しなければなりません。(※考慮さえすればよく必ずしも意見を反映させる必要はありません)

また、命令等を制定した国の行政機関は、その命令等の公布と同時期に、①命令等の題名、②命令等の案の公示日、③提出意見及び④意見に対する行政機関の考え方について公示を行います。(提出意見がなかった場合は、意見提出がなかった旨、意見公募手続を実施したが命令等を制定しないこととした場合は、制定しない旨を公示)

まとめ

パブリック・コメント、略してパブコメなんて言われたりもします。いろいろ書きましたが、国や自治体が何かを決める前に「一応国民の意見も聞いておこう!」という制度のことです。

意見公募手続は行政書士試験でも重要ポイントですので完璧にしておきたいところです。

意見は国民であれば誰でも提出することができます、「地域名+意見公募」で検索すれば現在募集している意見が出てくると思います。どーせ意見が反映されないから~とか制度自体が形骸化している~とか批判的な意見が多い制度でもありますが、多様な意見が議論の厚みにもなりますので、これを機に是非参加してみてください!

 

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