マイナンバーカードと口座の紐付け

マイナンバーカード促進ユキマサくん

お世話になっております。

マイナンバーカードの申請会に参加するようになってずいぶん経ちました。

申請会ではマイナンバーの新規作成の申請だけでなく、マイナポイントの申請や説明もさせていただきます。


マイナポイントの内訳は次の通り

①マイナンバーカードを新規作成することで「5000」ポイント

②健康保険証との紐付けで「7500」ポイント

③公金受取口座の登録で「7500」ポイント

①+②+③の合計で20000ポイントが付与される制度となります。

 

※ポイントでの付与のため、ポイントを入れる電子マネーが必要となります。

そんな中で、もう100回以上聞かれているのが公金受取口座との紐付けをすることで「国に預金残高を把握されるのではないか」「情報が漏洩するのではないか」ということ。

2人に1人くらいの確率でご質問をされます。

それがネックで、マイナンバーカードを作らない方やポイントを申請しない方も非常に多い印象です。


では実際のところどうなんでしょうか?

今回は公金受取口座登録制度についてご説明させていただきます。


そもそも公金受取口座の登録とは何か?

公金受取口座の登録とは、給付金などを受け取るための預貯金口座をあらかじめ1つ登録しておく制度のことです。

2年くらい前に国民全員に10万円が給付されたことがありましたよね?当時はハガキに給付金の振込先の口座番号等を記入しで提出しましたが、マイナンバーと紐付けすることで次からはその必要がなくなります。
国と申請者どちらの手間を省き、緊急時などは迅速に受け取ることができるようになります。
※必ず本人名義の口座が必要となります。


国に預金残高やお金の流れを把握される?

登録するのは振込をする為の情報である金融機関名と口座番号だけです、預金内容等を見ることはできませんし、不正に引落しをすることなんてできません。

そもそも、そんなことを気にしていたら2年前の給付金を受け取った時点で国に口座番号等はバレていますし、年金を受け取っている人は年金の振込先を既に提出しているので今さら気にしても仕方がないように思います🙄

 



いかがでしたでしょうか?紐付けは強制ではありませんので、抵抗がある方はしなくてもいいと思いますが、ポイントが貰えるのは来年の2月末までとなります。

せっかくなのでポイントを貰えるうちに貰っといた方が良いのでは?と思います。

申請がまだの方は是非検討してみてくださ。

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

宅建

次の記事

宅建試験まであと10日