マイナンバー入りの住民票の注意点

マイナンバー入りの住民票

お世話になっております。

ずいぶん前にマイナンバーカードの申請をして、ようやく受取り予約のハガキが届きました!と言うことで今回はマイナンバーについてのお話。。。

 

行政の申請・手続のみならず、あらゆる場面で必要になる住民票ですが、平成27年10月5日からマイナンバーの法律である「番号法」が施行されてからは、マイナンバーが入った住民票の交付も可能になりました。

※マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。

マイナンバーカード総合サイト

目次

マイナンバー入りの住民票はいつ使う?

住民票の提出が必要となるとき、マイナンバーの記載の”ない”住民票を求められる場合がほとんどで、調べてみたのですがマイナンバー入りの住民票を求められる手続きは見つけることができませんでした。(探し方が悪いだけかもしれませんが)

通知カード、個人番号通知書が手元にないとき、自身のマイナンバーを知りたいときに取得する程度でしょうか?

マイナンバー入りの住民票は、単に申請すれば受け取れるものではなく、必ずマイナンバーの記載希望欄にチェックして申請しなければなりません。

誤ってマイナンバー入りの住民票を取得してしまったとき

取り合えずマイナンバー入りの住民票を取得しておけばいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、住民票の提出を求められるときは、マイナンバーの記載の有無が必ず指定され、最悪受け取ってもらえないかもしれないので注意が必要です。

マイナンバーの「収集・利用・保管・提供」については法律で定められ、適切な管理が求められているので、よっぽど必要な時以外は、受け取ると面倒だからだと思います。

もし間違えてマイナンバー入りの住民票を取得してしまったら、諦めて取得しなおすしかありません。

※提出する窓口に確認が必要ですがマイナンバー部分を塗りつぶしても使えるかもしれません。

まとめ

マイナンバーの活用がもっと一般的になれば、今後マイナンバー入りの住民票を使う機会が出てくるかもしれませんが、今のところ自分のマイナンバーを確認するくらいにしか使い道がないように思います。むしろ手続きによってはマイナンバー入りの住民票を取得すると手続きに使えないかもしれません。

ただ、意図的に記載アリの住民票を取得しようとしない限り、原則としては記載ナシの住民票となるので、あまり気にする事もないのかな?

どちらにしろ、マイナンバー入りの住民票の存在くらいは知っておいた方が良いと思います。

今回はこのへんで。

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