メーデーと言えば皇居前広場事件

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お世話になっております。

もう5月!ちょっと早すぎません??

そんなことは置いておいて

5月1日の今日は「メーデー」、世界各地で行われる労働者の祭典です。

1886年5月1日に合衆国カナダ職能労働組合連盟が、シカゴを中心に「8時間労働制」を求めてストライキを行ったことから、5月1日を国際的な労働者の祭典・万国労働者団結の日と定め、翌1890年に第1回メーデーが開催されたということです。

日本でのメーデーの歴史は1905年頃から始まり、1920年5月2日に第1回のメーデーが開催されましたが、デモが過激になっていったことから開催が禁止されたり中止されたりと紆余曲折がありました。


行政書士試験の勉強をしているとメーデーはお馴染みの判例があります、それが「皇居前広場事」です。

せっかくなので今回はこの皇居前広場事について復習してみましょう。

目次


事件の内容

日本労働組合総評議会は昭和27年5月1日のメーデーに使用するため、皇居外苑を管理する厚生大臣(今の厚生労働労働)に対して、外苑内の公園の使用許可を申請したが、昭和27年3月13日に不許可の処分がなされた。

そこで日本労働組合総評議会は、同処分は憲法21条(表現の自由)、憲法28条(就労者の団結権)に違反するとして、不許可処分取消しの訴えを提起しましたが、その訴訟をしているうちに、本件申請に関わる同年5月1日が経過してしまった。

期間の経過により原告が処分の取り消しを求める権利保障の利益がなくなったとして請求を棄却した為、日本労働組合総評議会が上告したという事件です。


争点

使用の不許可処分は憲法21条(表現の自由)、28条(就労者の団結権)に違反するのか?

⇒本件の不許可は自由裁量によったものではなく、公園の損壊や管理に支障をきたす可能性、一般国民の本来の利用の阻害等を理由としてなされたものであり管理権の範囲内で、そもそも不許可処分は、表現の自由・団体行動権自体を制限することを目的とするものではなく、違法ではないとされました。


訴えの利益は、申請にかかる使用期日を経過すれば喪失するか?

⇒厚生大臣は将来にわたり使用を禁じたものではなく、5月1日の使用を不許可としただけです。公園の使用許可を申請した趣旨はメーデーにあり、5月1日が経過してしまうことにより、判決を求める法律上の利益を喪失したものといわなければならないとされました。

つまり「5月1日」が過ぎれば、訴えの利益がなくなってしまいます。


まとめ

いかがでしたでしょうか、判例だけを見ると印象に残り辛いですが、メーデーの歴史と一緒に見てみると覚えやすいかもしれません。

重要な判例なので是非覚えて行ってください!

今回はこのへんで。

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