三重県がパートナーシップ制度導入?

パートナーシップ制度

お世話になっております。

先日の三重県議会で、LGBTなどの性的少数者カップル向けに三重県が「パートナーシップ制度」を導入を目指して、療養看護や財産管理を相手に委任することなどを明記した「公正証書受領証」を希望者に交付する方針の要綱案を示し、9月1日からの適用を目指している。というニュースが報じられておりました。

 

目次

パートナーシップ制度とは

戸籍上は同性のカップルに対して、地方自治体が婚姻と同等のカップルであると公的に認める制度のこと、現在は法的拘束力はありませんが、今後は法律婚と同等の福利厚生などを認める企業などが増えていくことが予想されています。

三重県では伊賀市が2016年4月1日からパートナーシップ制度を導入していて、これは東京都渋谷区、世田谷区に次ぐ全国3例目とのこと

伊賀市パートナーシップ宣言制度

 

公正証書とは

公正証書とは、契約や遺言書などの一定の内容を公証人に証明してもらい、作成される公文書のこと。

 

まとめ

今回のパートナーシップ制度が三重県で導入されれば都道府県単位では初のケースとなります。昨今、世界中で性別のあり方が見直され、同性間の結婚や、結婚と同様の権利を認める動きが活発化してきています。

まさかの三重県が?という感じではありますが、今後我らが三重県が世界の潮流に乗り不当な差別の廃止の一端になればと願う限りです。

今回はこのへんで!

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

三重県がパートナーシップ制度導入?”へ1件のコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

行政書士業務

前の記事

成年後見について
コラム

次の記事

行政書士YouTuber