今日は「君が代記念日」

歌

お世話になっております。

8月12日の今日は「君が代」記念日だそうです。

なんでも、1893年8月12日に文部省が訓令「小学校儀式唱歌用歌詞並楽譜」を布告し、小学校の祝日・大祭日に歌う曲のなかに「君が代」が含まれていたとのこと。

この訓令の布告日が8月12日だったことから、今日が君が代記念日に制定されました。


行政書士にとって「君が代」と言えば、やっぱり思想・良心の自由(憲法19条)の判例ではないでしょうか。

 

憲法 第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


君が代が問題になった訴訟で有名なのは下記の通りになります。


・「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟(最判平19.2.27)

音楽教諭が校長から入学式の際に「君が代」のピアノ伴奏をするよう職務命令を受けたが、これに従わなかったとして東京都教育委員会から戒告処分を受けました。

この処分に対して音楽教諭は処分が憲法の「思想・良心の自由」に違反するとして、処分の取り消しを求めました。

この訴えに対して最高裁は、音楽教諭に対するピアノの伴奏を求める内容の命令は、そもそも憲法で保障される「思想・良心」を侵害したものではないと判断しました。

 

・「君が代」起立斉唱拒否訴訟(最判平23.5.30)

卒業式のときに、とある小学校の教諭の一人が、校長から「国旗に向かって起立し、国家を斉唱すること」を職務命令されていたが、その命令に従わず、そのことを理由に戒告処分を受けました。

この処分に対して教諭が、上記の命令はが憲法の「思想・良心の自由」に違反するとして、処分の取り消しを求めました。

この訴えに対して最高裁は、国旗に向かった起立し、国歌斉唱を行う行為はその者の「思想・良心の自由」について間接的な制約はあるものの、起立して国歌斉唱する行為は学校の儀礼的行事であり教諭は職務命令の目的・内容等を総合的に較量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきであるとしました。

 


 

これらは、君が代の斉唱させることや、伴奏をさせることが、思想良心の自由を侵害するのではないかとして問題となった事件で、どちらも結論は同じです。


結論は同じなのですが、少しニュアンスが違い、「君が代」起立斉唱拒否訴訟の方では、教諭の「思想・良心の自由」についての間接的な制約となっていることを認めています。

行政書士試験では結論だけおさえておけば十分だと思いますが、裁判所の言い回しって面白いですね😋

 

思想及び良心の自由に関する判例は他にもたくさんありますが、せっかくの君が代記念日なので、君が代に関する判例を紹介させていただきました🙌


だいぶ端折って説明しているので、判例の全文が気になる方は是非調べてみてください。

今回はこのへんで。

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