今日は点字ブロックの日
お世話になっております。
3/18の今日は「点字ブロックの日」だそうです。なんでも1967年のこの日、岡山県内で点字ブロックが世界で初めて敷設されたからとのこと。
点字ブロックって日本が最初なんですね🙄
点字ブロックといえば行政書士試験でお馴染みの国家賠償法2条責任の判例を思い出しますね。
昭和48年に視力障害者の方が、駅のホームから線路上に転落し、進入してきた電車にひかれて大けがをしてしまい、事故が起きたのは点字ブロックを設置していないからだ!と損害賠償請求の訴えを提起をした判例です。
昭和48年は1973年ですから点字ブロックが世界で初めて使われ始めてから6年後の出来事なんですね😨
点字ブロックを設置していなかったことが、「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」があるかどうかが論点になりますが、個別具体的には危険性の程度や設置の困難性の有無など諸事情を総合考慮して判断するとしました。
点字ブロックが設置されていなかったからといって、直ちに通常有すべき安全性が欠けていたとはとまでは言えないということですね。
この判例を勉強していた時は何とも思いませんでしたが、使われ始めて6年って微妙な期間ですね、、、全国的に普及しているか等も判断材料になるそうですが、どんな判断をしたのか気になります🤔
行政書士試験の勉強中の人は、今日はせっかくなので点字ブロックの判例を見直してみてください。
今回はこのへんで。