信書の送り方

信書

お世話になっております。

行政書士に関わらず仕事をするにあたって証明書や契約書・請求書など様々な文書・書類を郵送でやり取りする上で厄介になるんのが信書の送達についてです。

いろいろな郵送方法があるので、送り方を迷ってしまうこともあるかもしれません、以前お客様から「ヤマト運輸で送って~」と頼まれてお断りしたこともあります。

と言うことで信書に該当するものと、その送り方をまとめてみました。

目次

信書とは

信書については、郵便法・信書便法でその定義が決められていて「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とされています。

※特定の受取人とは
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者。

※意思を表示し、又は事実を通知するとは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。

信書に該当するもの

・書状

・請求書の類
(納品書、領収書、見積書、申込書、申請書、依頼書、契約書、承諾書、注文書、年金に関する通知書・申告書、確定申告書など)

・会議招集通知の類
(結婚式等の招待状、業務を報告する文書)

・許可書の類
(免許証、認定書、表彰状など)

・証明書の類
(住民票の写し、戸籍謄本、印鑑証明書、納税証明書、健康保険証、登記簿謄本、車検証、履歴書、保険証券など)

・ダイレクトメール
(文書自体に受取人が記載されている文書、商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章)※店頭や街頭で配布や新聞折り込みなどを前提として作成されるものは除く

信書に該当しないもの

・書籍の類
(新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、講習会配布資料、作文・論文、裁判記録、図面・設計図書など)

・カタログ
(配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット)

・小切手の類
(手形、株券、為替証券)

・プリペイドカードの類
(商品券、図書券など)

・乗車券の類
(入場券、航空券、定期券)

・クレジットカードの類
(キャッシュカード、ローンカード)

・会員カードの類
(入会証、ポイントカード、マイレージカード)

・その他
(説明書の類、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、出勤簿、ナンバープレートなど)

信書の送り方

信書を送るサービスと各企業の比較は下記となります。

〇が送ることができるサービス
×が送ることができないサービス

日本郵便佐川急便西濃運輸ヤマト運輸

〇定形郵便
〇定形外郵便
〇レターパックライト
〇レターパックプラス
〇EMS
〇スマートレター
〇ミニレター

×ゆうパック
×ゆうメール
×クリックポスト
×ゆうパケット

〇飛脚特定信書便

×飛脚宅配便
×飛脚メール便
×飛脚即配便

〇カンガルー信書便

×カンガルーPostalメール便
×カンガルーミニ便

×


ヤマト運輸のみ全てのサービスで信書を送ることはできません。

まとめ

信書規制の問題点は、何が信書に当たるのかわかりにくく、郵便または信書便以外で信書を送った場合、運送事業者だけでなく送り主も罰せられることです。

当事務所では、基本的に指定がない限り全てレターパックを使っています。

レターパックライト(青)370円
・ 厚さ3cmまで
・ ポストまでお届け

レターパックプラス(赤)520円
・ 厚さ制限なし
・ 手渡し

どちらも損害賠償が無いので高価な物を送るのには向いていませんが、信書も送ることができるので役所関係の重要な書類を送るときはレターパック一択と言った感じです。

是非参考にしてみてください!

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