公証役場とは

法律

お世話になっております。

ニュースで公証役場・公証人の懲戒処分について話題になっていますね😨

今回のニュースに対してどうこう言うつもりはありませんが、一般の方からすると公証役場って普段あまり聞きなれない機関だと思います。

相談をしていても公証人役場ってなんですか?とたまに聞かれるので今回は簡単に公証役場についてご説明させていただきます。


公証役場(こうしょうやくば)ってなに?

公証役場とは、そのままですが公証人がいる役場のことです。
公正証書の作成や会社等の定款の認証、金銭消費貸借契約証書などの公証業務を法務大臣から任命された公証人が、中立・公正な立場で作成・認証してくれる機関です。

日本公証人連合会https://www.koshonin.gr.jp/


「役場」と付くので市区役所を連想される方もいらっしゃいますが、公証人は、裁判官や検察官・弁護士などをしてきた方の中から任命されていて、いわゆる公務員が働く「役所」とは関係が無く、公証人は国家公務員法上の公務員ではないですが、実質は公務員と言ったなんとも言い表しにくい方たちによって運営されています。
※国家賠償法上は公務員として適用されます。

公証人は、全国で約500名、公証役場は約300箇所あり、「お住いの地域名+公証役場」で検索をすればお近くの公証役場を調べる事ができます。


公証役場は公証人手数料によって運営されているので、利用するには費用がかかってしまいますが、公証人が作成する公正証書には、裁判所の確定判決と同じ執行力を持つものもあり、私文書に比べて非常に高い証明力がありますので、もし裁判などが想定される案件については事前に公正証書を作っておけば、むしろ安くつく場合もあるかと思います。


ただ、公証役場は役所と同じで土日祝日は業務時間外で予約が必要だったりするので、「公正証書等を作りたいけど、時間もないし、公証役場ってよくわからないし・・・」と言う方もいらっしゃるかと思います。

業務として公正証書作成を行うことができるのは弁護士と行政書士だけ!

ということで、お悩みの方は是非お近くの行政書士へ!

今回はこのへんで。

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