内容証明郵便のルール

内容証明郵便

お世話になっております。

昨年末に内容証明郵便のご依頼をいただきました。

内容証明郵便は言ってしまえばただの手紙なのですが、どのような文書をいつ誰から誰に対して差し出したのかを郵便局が証明してくれる制度です。

内容証明郵便そのものには法的効力はないのですが相手方に意思表示をした証明としての役割や心理的圧迫としての役割を持つこともあります。

内容証明郵便はだれでも出すことができますが細かな決まりがあるので、間違ったものでは受け付けてもらえないのでしっかり確認したうえで作成しましょう。

 

目次

どのような場合に使うのか?

このような場合に送らなければいけないという決まりは特にありませんが下記のような場合に有効と考えられます。

①意思表示を証拠として残す場合
②時効を中断させる場合
③確定日付を得る場合
④相手に心理的圧迫を与えたい場合  etc…

具体例
・債権の支払いを請求する通知(時効の中断)
・商品の引き渡し請求
・契約の解除通知(クーリング・オフ)
・損害賠償や慰謝料等の請求    etc…

内容証明郵便の書き方

・用紙
用紙に決まりはありません、ノートや原稿用紙でもよく、内容証明郵便用の用紙も販売されています。同じ内容のものを複数用意する必要がありますので原稿用紙かA4用紙に印刷するのが一般的ではないかと思います。

・使用できる文字
(1)ひらがな、カタカナ
(2)漢字
(3)数字
(4)英字(氏名や商品名・会社名のみ)
(5)括弧
(6)句読点
(7)記号(一般的な記号 %、㎡、㎏など)

・字数と行数
縦書きの場合   1行 20字以内 1枚 26行以内

横書きの場合   1行 20字以内 1枚 26行以内
         1行 13字以内 1枚 40行以内
         1行 26字以内 1枚 20行以内

※2枚を超える場合は割り印も必要になります

・年月日、住所、氏名
文章中に、作成年月日、通知人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書く。押印は必須ではありませんができれば押すようにしましょう。
また、差出人と通知人が別の場合は文章の末尾に差出人の住所・氏名を記入します。

内容証明郵便の出し方

・同じ内容の文章を3通用意する
文章はコピーでもok、写真や証拠書類を添付することはできないので注意

・封筒の差出人と受取人の名前住所は文章と同じものにする

・郵便局の方が確認するので封筒は封をせず持っていく

・オプションとして配達証明もつける(※別料金が必要)

・料金を持参する
(内容証明の加算料金)+(郵便物の料金)+(一般書留の加算料金)+(合計)+α(速達や配達証明等のオプション)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

内容証明を出すこと自体はさほど難しくありません、また弁護士や行政書士などの専門家でなくても出すことができます。

弁護士や行政書士のような専門家から出されたものであれば心理的圧迫は強くなるでしょう、また個人からであっても真剣さを伝えるのには非常に有効です。

ただ注意が必要なのはたとえ弁護士から出されたものであっても内容証明郵便そのものには相手方に何かを強制する力はありません、相手方が応じない場合には別に法的な措置をとる必要が出てきますのでその点を踏まえたうえで出すようにしましょう。

是非参考にしてみてください!

 

日本郵便株式会社 内容証明

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