図書館の蔵書をメールで送信してもらえるようになるらしい

改正著作権法

お世話になっております。

法律改正やそれにまつわるニュースって毎日のようにありますね。

今日は図書館の蔵書がメールで送信可能になる!というニュースを見つけました。

先日26日に参議院本会議で全会一致で可決・成立した改正著作権法によると図書館の蔵書を電子データ化し、利用者にメールで送信できるようにするというもの。

国会図書館のウェブサイトでは絶版本・入手困難な書籍の電子データの一般の利用者も閲覧できるようにするようです。

メール送信をした場合、作者・出版社に利用者負担で補償金が支払われるとの事です。

 

この「補償金は利用者が負担」という部分ですが、単に手数料としてとらえればいいのかな?

図書館法の「無料の原則」は図書館が作者・出版社に補償金を払うから関係ないのか。

図書館法
(入館料等)第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。


インターネットと著作権の関係って本当に難しいですね。

来年6月までの利用開始するようなので気になる方は是非

今回はこのへんで。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

コラム

次の記事

行政書士と万年筆②