契約不適合責任とは?(民法改正)

民法 契約不適合責任

お世話になっております。

昨年の4月、120年ぶりに民法の大改正がありました。様々な改正がされたのですが、その中でも特に話題になったのが「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが「契約不適合責任」という名称になり、その内容も大きく変更されたことです。

改正から時間が経っているのでたくさんの方がすでにブログで紹介しており手垢がついたこのテーマ、これから数回にわたり民法改正についてご紹介させていただきます!

目次

改正のポイント

特定物・不特定物に関係なく適用
改正前:瑕疵担保責任の対象は不動産などの特定物に限られていました。
改正後:特定物・不特定物を問わず適用される。
※特定物とは物の個性に着目した物(中古品など)のこと。

原始的瑕疵を問わない
改正前:原始的瑕疵に限り責任を負う。
改正後:契約の履行時までに生じたものに対して責任を負う。

権利行使期間
改正前:損害賠償請求等の権利行使の期間は買主が事実を知ったときから1年以内。
改正後:買主が事実を知った時から1年以内に通知をすれば足りる。

損害賠償責任の帰責性の有無
改正前:売主の無過失責任。
改正後:売主に帰責事由がない限り損害賠償請求はされない。

損害賠償請求の範囲
改正前:信頼利益(契約が無効となった場合にそれが有効であると信じたことにより被った損害)に限られる。
改正後:履行利益(契約が履行されたとき債権者が得られたであろう利益を失った損害)も含む。

契約不適合責任に対する買主の請求

改正に伴い売買契約や請負契約に不適合があった場合、改正前は基本的には「解除」か「損害賠償請求」しかできなかったものが、「追完請求」と「代金減額請求」が認められ、下記の4つの請求をすることができるようになりました。

追完請求引き渡した商品の修理や代替品の引渡請求
損害賠償請求損害が発生した場合は損害賠償の請求ができる
代金減額請求追完請求をしても売主が応じてくれないときは代金の減額を請求できる
契約解除追完請求をしても売主が応じてくれない場合は、商品を返品して契約の解除を請求できる

まとめ

私が行政書士試験を受けたときはまだ改正前で、瑕疵担保責任は多くの時間を使って覚えたところでもありました、頑張って覚えたのに無くなってショック!

正確には無くなったわけではなく、瑕疵担保責任の内容を補完して買主などの保護規定を拡張した形になったのだと思います。

瑕疵担保責任ロスに陥っている方も多いのではないでしょうか?ペットロスなんかに陥ったときは子犬や子猫を買うのが唯一の対症療法、瑕疵担保責任ロスは契約不適合責任に癒してもらいましょう!(ちょっと何言ってるかわからない)

 

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