実印について

実印

お世話になっております。

規制改革担当の河野太郎太郎大臣によりハンコの廃止が宣言されしばらくたち、認印についてはほとんど不要になっていっていますが、今のところ実印までは廃止となっていません。

実印は皆さんお持ちだと思いますが、実印とはそもそも何なのか、改めてご説明してみたいと思います。

そもそも実印とは?

実印と印鑑登録証明書とは住民登録している役所に印鑑を登録申請し、受理されたものを「実印」と言い、登録した印鑑について市町村が交付する証明書が印鑑登録証明書で公的機関がハンコの所有者を証明する書類です。

実印に関する根拠法令は、各自治体の条例にあり、個人の印鑑登録は市町村の自治事務で、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によります。

つまり、印鑑登録については、市町村自治事務であって、地方自治法第2条第3項に定められている市町村の事務に該当します。

※法人の場合は設立時に法務局への登録が義務付けられていて、このとき登録するハンコが実印です。

自動車の購入不動産の登記のように印鑑登録証明書は所有権の移転や行政への登録など、本人確認や意思の確認を厳格に行う必要がある際に用いられます。
印鑑証明自体の根拠は条例にあっても、その実用については法令等に根拠が記されていることが多く、完全なハンコの廃止はまだ少し先になりそうです。

 

まとめ

今回のハンコ廃止については形骸化している行政手続での本人証明として印鑑証明とセットのハンコ(実印)の制度は残るようです。軽自動車の登録については今まで全て認印だったので、印鑑を押す書類は完全になくなってしまいましたが、普通自動車の登録には、まだ印鑑証明が必要となります、実印の制度には行政書士の業務でもしばらくお世話になりそうです。

ちなみに、実印はダイソーやセリアなどの100円均一(100均)で販売している印鑑(三文判)でも登録できるとのことです、おすすめはしませんが!

今回は、このへんで!

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