屋外広告物とは常時、又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立て看板、広告塔、広告板などをいいます。営利性を問わず屋外広告物として条例の適用を受けることになります。

三重県内(禁止地域等は除く)は、すべて許可地域となります。許可地域において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする際は、許可が必要です。

料金

名称費用詳細
屋外広告物60,000円~