役所のローカルルール
お世話になっております。
今回はローカルルールのお話、同じ県に対する同じ申請でも、窓口である出先機関が異なると、その役所ごとのローカルルールで必要書類や要件など取り扱いが異なることがあります。
例えば車庫証明の書類については下記の書類が必要になるというのは全国共通だと思います。
車庫証明の必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾書or自認書
これらの書類が揃っていれば通常は問題なく受理してもらえるのですが、私の住んでいる名張市の申請の場合には、さらに使用状況(収容可能台数、軽・普通車の所持台数、集合住宅・モータープールの場合は全体の使用状況)の確認が必要になり、申請時に確認できていない場合は受理してもらえません。
これは恐らく名張市では軽自動車の車庫証明が必要ないため、申請した保管場所に駐車スペースが残っていることを担保するための対策だと思います。
このようにその地域の環境によって申請に求められるものは異なります。
ローカルルールがあると最初から知っていればいいですが、初めて申請するときに、その場で修正や追加できないような内容だったら持ち帰ることになるし、期限が決まっている物については最悪の場合は間に合わないなんてことも考えられます。
こういうローカルルールも行政手続がオンライン化していくことでなくなっていくのかな?
まぁルールで決まっているということなのでとやかく言っても仕方がないのですが、お役所仕事というか、杓子定規というか、もう少し柔軟にならないものかな?
役所でイライラする分、自分自身は柔軟に仕事をしていきたいものです。。。
今回はこのへんで!
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