成年後見制度利用までに必要な時間

砂時計

 

お世話になっております。

以前、親族が認知症になったので成年後見制度を利用したいと相談を受けました。

子がおらず家族全員が高齢のため、認知症の家族まで面倒を見るのが大変で今すぐ成年後見制度を利用したいとのことでした。

法定後見で家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをする場合、家庭裁判所に申立て書類を提出し、面接の後に審判が下されます。

この申立書類の提出から面接まで約2週間ほどかかり、面接から審判までも約2週間ほど時間を要します。

また、医者に診断書を作成してもらったり、戸籍等の書類の収集や作成、親族の合意を得たり、財産調査などなど準備にもただならぬ労力を要します。

これだけでなく、鑑定が必要となればさらに時間とお金が必要となります。

※鑑定とは、本人の判断能力について医師が「後見」「保佐」「補助」のうちどれに当てはまるのかを判断する手続きのこと。


成年後見制度の利用開始までは一概には言えませんが、早くて1~2か月、状況が複雑な場合には半年以上かかってしまうこともあります。

ご自身やご家族の状況をみて、不安がある場合には法定後見だけでなく、任意後見契約についても検討した方が良いかもしれません。

 

関連記事:成年後見制度と任意後見制度の違い


後見制度は馴染みが無く、分かり辛い制度ですので、後見制度についてお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

今回はこのへんで。

 

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