改正行政書士法について

行政書士法

お世話になっております。

今日は天気が良かったので最近の運動不足を解消する、ため名張市の比奈地ダムを一周散歩してきました。長距離過ぎて途中で後悔、けっこう歩いたところで広さに気が付いたので引き返す事もできずキツかった。。。

さて、今日は令和元年12月4日に公布され、令和3年6月4日より施行される行政書士法の改正について少しご紹介させていただきます。

 

改正行政書士法の概要

①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」の明記

(旧法)この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(新法)この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容

今まで2人以上の行政書士が必要だった行政書士法人を1人でも設立することができるようになりました。

③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること

こちらは問題(業際など)を起こす行政書士が後を絶たないため、行政書士会が残念な行政書士を説教するよ!ということです。

 

まとめ

今回の改正では1人で法人が設立できたり、行政書士会が会員に注意勧告ができるようになったりしていますが、個人的に一番大きいのは目的規定の追加ではないでしょうか、改正により国民の権利利益の実現に資するという文言を入れたことで行政書士の社会的役割・立ち位置が明確されました。

行政書士で開業していきなり行政書士法が改正されてしまいましたが、目的条項をしっかり肝に銘じていきたいです。

 

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