月次支援金とは?

一時支援金・月次支援金

お世話になっております。

3度目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により影響を受けている飲食店の取引業者や、外出自粛の影響を受けた中小企業や個人事業主に対する給付金の制度である「月次支援金」の申請が6月16日から申請が始まります。

ということで今回は月次支援金についてご紹介させていただきます。

目次

制度の概要

月次支援金とは、2021年4月以降の「まん延防止等重点措置」又は「緊急事態宣言」により、売上に影響を受けた個人事業主・中小法人等への支援金です。

先月末に終了した「一時支援金」が1回のみ申請可能だったことと比較し、「月次支援金」は月ごとの申請で複数回申請可能となります。

「一時」ではなく「月次(月ごと)」になってしまいました。

支援金の給付額

中小法人等には最大20万円/月、個人事業主には最大10万円/月が給付されます。

給付金額の計算
2019・2020年の対象月と同じ月の売上-2021年の対象月の売上

※一時支援金との比較:中小法人等は上限60万円・個人事業主は上限30万円

給付要件

2021年4月~6月を対象月として、いずれかの月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していることが要件となります。

上記でも述べた通り複数回申請可能なため、支給要件を満たすかを確認し、都度申請をすることができます。

申請期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分   :2021年7月1日~8月31日

給付対象者

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により営業時間短縮要請に応じた飲食店や、直接または間接的な取引がある中小企業や個人事業主、フリーランス外出自粛の影響を直接受けた事業者が対象となります。

給付対象者

一時支援金を申請していた事業者の場合

一時支援金を申請していた事業者の場合には手続きが簡単になります。

具体的には次の通りです。
・事前確認不要
月次支援金の場合も一時支援金と同様、事前確認機関(商工会議所等)での事前確認が必要となるのですが、一時支援金で一度事前確認が済んでいれば再度する必要はありません。

・確定申告書や通帳の提出が不要
2019年・2020年の確定申告書や通帳なども一度提出しているため、再度提出する必要が無く、2021年の対象月の売上台帳と宣誓・同意書のみで申請することができます。

まとめ

一度一時支援金の申請を行っていれば、申請要件を満たす場合に非常に簡単に申請をすることができます。

とはいえ、月次支援金の申請は月ごとの申請となりますので、早いうちに売上台帳等の準備をしておいた方が良さそうです。

不安な点がある方は月次支援金のHPに記載されている相談窓口かお近くの行政書士にご確認ください!

今回はこのへんで。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)