札幌地裁で違憲判決!

札幌地裁で違憲判決

お世話になっております。

今日はタイムリーな話題を、先日の17日札幌地裁で「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反」として同性カップルらが国を訴えていた裁判の判決が下されました。

結果としては次の通りです

・請求は※棄却で被告の国は勝訴(訴訟費用は原告らの負担)

・同性婚を認めないことは憲法24条には違反しないが14条の法の下の平等に反する

・国家賠償法上の違法ではない

※棄却とは内容を検討して理由が無いとして訴えが退けられること、却下は手続きの不備などにより門前払いされること

 

憲法 第十四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

憲法 第二十四条 

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族  に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

難しい問題ですので、個人的な意見は差し控えますが、まだ地裁の判決なので高裁・最高裁で覆されるかもしれません。

司法がこのような判断をしたということで、今後の国会の判断も含め興味深い判決になりました。

 

ちなみに

違憲とは立憲主義の国において法令等が憲法に違反していることを指します、憲法98条で憲法は国の最高法規と定めていて憲法に反する法令等はその効力を有しないとしています。

つまり、「司法」で違憲とされた法令等については原則として「立法府」でも何らかの対応が求められます。

憲法 第九十八条 

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

この前パートナーシップ制度について書いたばかりですが、今後も様々な問題が顕在化するでしょう、、、

今後の展開に注目していきたいと思います。

今回はこのへんで!

 

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