法令用語の使い分け

法令用語

お世話になっております。

行政書士の業務は行政書士法第1条の2に「官公署に提出する書類」「その他権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することを業とすると定められています。

行政”書士”と名乗っているのですからやはり書類作成は正確にできなければなりません。

実務でも行政書士試験をはじめとする法律系の資格試験でも地味に重要になるのが法令用語の使い分けです。

これを間違ってしまうと意味が通らなかったり、恥をかいたりするので要注意。

今回は間違えそうなものを私自身の復習を兼ねてご紹介します。

目次

1、「又は」と「若しくは」

働き:あるものを選択する場合に用いる

使い方
・単なる選択には「又は」を用いる
・語句に段階がある場合は1番大きな意味の語句のつながりに「又は」を、2番目以下の語句のつながりには若しくはを用いる

2、「及び」と「並びに」

働き:複数並べられた事項を併合する場合に用いる

使い方
・単なる併合の場合は及びを用いる
・語句に段階がある場合は1番小さい語句のつながりに「及び」を、大きな語句のつながりには「並びに」を用いる

3、「推定する」と「みなす」

働き:異なるものを同一に扱う場合に用いる

使い方
どちらも本来性質の異なる事柄を一定の法律関係」については同一の意味として取り扱うが「推定する」は取り決めや反対の証拠がある場合にはそれに従うのに対し、「みなす」は反証を許さず絶対的なものとして取り扱う。

4、「適用する」と「準用する」と「例による」

働き:特定の法令をそのままあてはめるか修正してあてはめる場合に用いる

使い方
・特定の法令の規定をそのままあてはめる場合は「適用する」を用いる
・本来は別の事実に適用する法令の規定を類似している事実に修正を加えてあてはめる場合に「準用するを用いる
・ある法令の制度や規定を包括的に他の事柄に当てはめる場合は「例による」を用いる

5、「違法」と「不当」

働き:一定の行為又は状態に対する否定的な判断に用いる

使い方
一定の行為又は状態が法に反する場合には「違法」、法に反しないが妥当性を欠いている場合には不当を用いる

6、「その他」と「その他の」

働き:並列的な意味として使う場合と例示的な意味で使う場合で法令上はこの2つは厳格に分けられている

使い方
・前後の言葉が並列関係にある場合には「その他」を用いる
例:「Aその他B」の場合には「AとB」という意味

・前の言葉が「その他の」の後に出てくる広い言葉の一部をなすものとして例示的な役割として用いる
例:「Aその他のB」の場合には「AのようなB」という意味

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段使っている言葉でも法律文書を読む場合や作る場合には厳格に使い分けが必要になります。

実際”なぞなぞ”に近い使い方をするものもあるので思い込みを捨てて一文ずつ文言を調べながら読み書きするのが良いと思います。

行政書士試験や他の法律系の資格試験でも使うので是非参考にしてみてください!

 

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