法律のカタカナ条文が好きだった

カタカナ文語体

お世話になっております。

法律って新たに作ったり改正する場合は、現代語化・平易化して一般的に分かりやすい文章を使う流れになっていますが、カタカナ文語体の法律が無くなってしまったことはご存じでしょうか?

 

戦前に制定された法令で漢文調のカタカナ文語体になっているのを見たことがある方も多いと思います。

例えば明治憲法を見てみると「第八條 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス 此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ」

少し読みにくいですが、なかなか趣があってカッコイイと思うのですがどうでしょう。

 

このカタカナ文語体ですが2018年に六法で唯一カタカナ文語体が残ったままだった商法が改正されたことにより、六法全書からカタカナ条文が無くなり、ひらがな口語体に統一されました。


なぜ昔の法令はカタカナだったのか?

そもそも、昔の法令がカタカナ文語体なのは、戦前の公文書は漢字とカタカナの文語体が標準だったことの名残です。

これが戦後の国語改革により常用漢字や仮名遣改定案を流用・修正した上で当用漢字と現代かなづかいに改められていきました。

 

法律はその性質上、都度見直され必要があれば改正・変化していくものです。国民にとっての分かりやすさ、法律の平易化は当然要求されるべきなのかもしれませんが、昔に制定された法律を見ていると、最近の法律は「○○をする為の法律」みたいな名前が多くて、名前からしてなんだか味気ないと思うのは私だけでしょうか。

法律って読みにくくてなんぼみたいな所があるので??なんだか寂しいですね。

今回はこのへんで。

 

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