特定建設業許可と一般建設業許可の違い

お世話になっております。

前回の建設業許可の種類について、知事許可と大臣許可の違いについてご説明させていただきましたが、今回はもう一つの違い「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違いについてご説明させていただきます。

まず大前提として500万円未満の工事(※建築一式工事については1,500万円未満の工事)以外の建設工事を施工するには、建設業許可を受けなければなりません。

この建設業許可はその規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区別されています。

 

目次

一般建設業許可とは

まずは、一般建設業許可ですが1件の請負工事が500万円(税込)(建築一式工事では1500万円(税込))以上の建設工事を受注するために必要な許可となります。

つまり、一般建設業許可があれば、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種について建設工事を受注する事ができます。

 

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、発注者から直接工事を受注し、元請として下請に出す工事の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となるときに必要となる許可です。

元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合や、下請工事の金額の総額が上記未満の場合は特定建設業許可は必要ありません。

また、制限がある金額については、あくまでも”元請”が一次下請に発注する工事の額です。発注者から直接請負ったものでない限り、下請契約合計額が上記の金額以上であっても特定建設業許可を受ける必要はありません。


特定建設業許可の目的

建設工事にはたくさんの下請け業者が協力しあって成り立っています、そのため、特定建設業許可は下請業者の保護や建設工事の適性な施工の確保を目的として設けられています。

特定建設業許可の要件は一般よりも厳格となっており、元請業者が倒産することで連鎖倒産を防いだり、多額の下請けを出す立場として、経営や技術がしっかりした会社であることの証明ととなります。

許可取得後も特定建設業の許可業者のほうが多くの義務を負い、財産的要件も途中で欠くと、一般建設業許可を取り直さなければならなくなります。

具体的には、特定建設業許可の場合は、このうち「専任技術者」と「財産的基礎」の2つの要件が特に厳しくなっています。


特定建設業許可の注意点

一般建設業許可の財産要件は新規のときにクリアしていればその後は確認されませんが、特定建設業許可の財産要件は新規申請だけでなく、5年ごとの更新時にも確認され、更新のたびに継続して財産要件をクリアしなければなりません。

また、専任技術者も1人しかいなけとき、その人が退職してしまうと、許可の要件を失ってしまいます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか、

特定建設業では一般建設業許可に比べて非常に厳しい要件をクリアしないと許可を取得できません。

しかし、それは裏をかえすと大きな建設工事が受注しやすくなったり会社の信用大きくなるということです。特定建設業許可は必ずしも必要な物ではありませんが、許可取得を検討中の方は是非参考にしてみてください!

要件の詳細については、また次の機会に紹介させていただきます。

今回はこのへんで。

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