申請取次行政書士について

申請取次

お世話になっております。

コロナで大変なご時世ですが、今後コロナが落ち着いて海外から日本で働くためにくる外国人が増えることを見込んで、今から入管業務に参入していきたいと思っているのですが、この入管業務を行うには申請取次の研修を受けることが必要なのですが、去年はスケジュールが合わず受けられませんでした。

今年は6月に研修が行われるようなので、今年こそは受けたいと思います。

ということで、今回は申請取次行政書士とはどういう制度なのかというのをご説明させていただきます。

目次

申請取次行政書士とは

国際業務・入館業務を専門にしている行政書士は、まず間違いなく申請取次を持っていると思います。

申請取次行政書士は、入管法に関する一定の研修を受けて、法務省から在留期間の更新や在留資格の変更の許可等、在留審査の諸申請を認められた行政書士のことです。

現在では、申請取次の制度が士業で認められているのは弁護士と行政書士のみとなっています。

申請取次行政書士でないと入管業務はできない?

申請取次については外国人の「使者」として申請を取り次ぎ、申請者本人の出頭が免除されるという制度です、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請・永住許可申請など、これらの作成代理を請け負うだけであれば申請取次は必要ありません。

しかし、在留資格認定証明書交付申請は外国人が入国する前の手続きなので、外国人は入管に申請することができません、そういったときに申請取次が必要になります。

また、入管法に精通した申請取次者が事前にチェックをして、違法な在留・永住外国人が増えないようにする社会的責任・役割もあります。

申請取次行政書士申になるには?

申請取次行政書士になるには、行政書士登録後、日本行政書士会連合会で行っている「出入国管理に関する研修」を受け、研修後の効果測定で合格し、研修会の修了証書を貰う必要があります。

修了証が手に入ったら申請取次になるための届出をし、届出済証明書(通称:ピンクカード)を貰えば晴れて申請取次行政書士になることができます。

研修費用は30,000円で3年に1度登録更新が必要になります。

まとめ

アフターコロナ?ウィズコロナ??なんと言うかは分かりませんが、外国人の労働者の確保については今後もニーズが増えていくと思います。

営者・外国人の方などお手伝いが必要な方のお役に立てるよう、しっかり準備していきたいと思います。

今回はこのへんで!

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