種苗法改正とは?どのように変わる??

種苗法

お世話になっております。

国内で開発されたブランド果実などの種や苗木の海外への流出を防ぐ仕組みを強化した改正種苗法が令和2年12月2日に成立し、令和3年4月1日に施行されました。

特許庁へ届出をする商標や意匠は弁理士の業務ですが、品種の登録申請管轄は農林水産省なので「官公庁に提出する書類の作成」業務に含まれ、行政書士の業務となります。

今回は改正が施行されたということで、種苗法とその改正にについてご説明させていただきます。

目次

種苗法とは

種子法は、正式名称を「主要農作物種子法」といい、農作物などの種苗の開発者の権利を守る法律で農林水産省に品種登録の出願をします。その新品種を登録することで、知的財産権の1つである「育成者権」が保護され、開発者は種苗を独占的に販売する権利が認められます。

登録された品種は「登録品種」となり、農家は開発者に対価を支払うことで新品種の栽培や出荷ができるようになります。

品種の登録期間は、最長で25年または30年(果樹や鑑賞樹といった木本の植物のみ30年)となります。

改正の背景

法改正の最大の狙いは、開発された品種が海外に流出するのを防ぐことにあります、日本の優良品種(シャインマスカット、紅ほっぺ、紅はるかなど)が中国や韓国に流出・無断で栽培、増産され第三国に輸出される等、日本の農林水産業の発展に支障が生じる事態が生じています。

現行法では、登録品種が正規に販売された後の海外への持ち出しに対して規制が無かったので、法改正が必要となりました。

改正種苗法

今回の改正で、種や苗を輸出する国や栽培する地域を指定、それ以外の国に故意に持ち出すなどした場合は、罰則の対象になります。

① 開発者が輸出できる国や国内の栽培地域を指定できるようになる。

② ①以外の国に恋に持ち出すなどしたとき(育成者権の侵害罪)10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

③ 農家が収穫物からタネや苗を採って次の作付けに使う自家増殖をするときは、開発者の許諾が必要になります。

まとめ

今回の法改正には種苗の流出リスクは軽減できるが、農家の負担が増えるといった声もあったようで、賛否が分かれたようです。

しかし、いままで国内の農家が何十年も研究・改良してきたマスカットやイチゴが韓国・中国に無断で奪われ続けてきました。
開発者は本当に悔しい思いをしてきたことでしょうし、申請などの手続で負担が増えるところは我々行政書士も力になれます。個人的には今回の法改正は、農家にとっても品種を開発する人たちにとっても利益になると思います。

今回はこのへんで!

 

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