職務上請求書の払出し方法が変わるらしい
お世話になっております。
行政書士は職務遂行のために第三者の戸籍や住民票の写しなどを請求することができます。
この職務上請求書は「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」によって使用方法が決められております。
しかしながら、どこぞの極悪人が職務上請求書を不正に使用したり、他人に売ってしまったりすることがしばしば事件になって問題になっていました。
そんなこんなで職務上請求書の振出し方法の厳格化や不適切な使用等について罰則が強化される事になりました。
まぁ別にちゃんと使えば何の問題もないのですが、一部の悪いヤツのせいで罰則などが強化されるというのは何とも情けない話ですね😫
今までも職務上請求書の振出しの際には、「誓約書」を書いたり、「使用済職務上請求書」の返却をしたりする必要がありました。
今まで不正使用してきた人たちは何故ばれないと思ったのだろう??
不埒者のせいで行政書士制度への信頼も失いかねません、ホント迷惑ですね🙄
今回の改定で不正使用をする人がいなくなればいいのに…
今回はこのへんで。
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