職務上請求書はちゃんと使おう

書類

お世話になっております。

今日、伊賀支部でとてもお世話になっている先生と話していたのですが、話の中で職務上請求書の使い方は気を付けてね!と忠告をいただきました。

なんでも、職務上請求書は使った後に控えを行政書士会に返すのですが、返したあとに、今まで使った控えとその枚数を全てチェックしているとのこと🙄

職印が抜けていたり、文言が間違えていたりすると出し直しは当然ですが、枚数が足りないなど重大な事実が発覚したときは始末書や面談をするハメになるとのこと。


ちなみに行政書士の職務上請求書とは、「行政書士が職務を遂行する上で」、「戸籍謄本」や「住民票」の写しなどの証明書を行政書士の職権で請求できる用紙のことです。

 

職務上請求書

 

偽造防止のために通し番号が入っていて、上記でも書きましたが控えが残る仕様になっております。


職務上請求は行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士の8士業に認められています。


非常に便利なアイテムではあるのですが、それ故に管理の方法が厳重に定められているワケですね🤔


行政書士会では職務上請求書に記載した文言の一言一句まで確認するとの事なので、これから使うときは、ちゃんと記載例に忠実に書かこう!と言う、ただの決意表明のブログでした。

今回はこのへんで。

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