自営業で事務所・店舗の駐車場で車庫証明

車庫証明

お世話になっております。

車庫証明を申請する場合の申請者住所は、個人の場合は「住民票・印鑑登録証明書」の住所、法人の場合は「登記簿謄本」の住所となります。

そして、申請者住所と、「使用本拠の位置」は通常一致しますが、自営業で事務所や店舗の近くの駐車場を使用したいというようなことも当然あると思います。

「使用本拠の位置」と「保管場所の位置」は直進距離で2km以内でと決められており、自宅と事務所・店舗までの距離がその距離要件の範囲内であればそのまま申請できますが、そうでない場合、事務所・店舗を使用の本拠の位置として申請することになります。

そうなると申請者住所である「自宅住所(住民票の住所)」と使用の本拠の位置である「事務所・店舗の住所」が一致しないことになります。


この場合、申請は可能なのでしょうか?


結論:「使用本拠の位置」に活動の拠点があることを証明すれば大丈夫!


実際に使っていない場所を自由に「使用の本拠の位置」として申請できてしまうと、車庫飛ばしなど問題が横行してしまい、本来の車庫証明の意味をなさなくなってしまいます。

※「車庫飛ばし」とは、虚偽の申請によって車庫証明を取得し自動車を登録する行為のことです。

そこで、「使用の本拠の位置」に活動の拠点があることを証明する必要があります。

証明と言っても大変な書類が求められるわけではなく、事務所・店舗の住所で使用している電気代等の領収書など、または店舗の住所宛に届いた消印付きの郵便物などで証明可能です。

その他には納税証明書や事務所・店舗の記載がされているホームページの写しでも受理してもらえます。


上記のように住民票上の住所と「使用本拠の位置」が異なるときは、所在証明さえできれば車庫証明が受理されることがありますので、是非参考にしてみてください。

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

研修

次の記事

ADR調停人候補者養成研修